西興部村監査基準

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、令和2年4月1日から各地方公共団体の監査委員は監査基準を定めることとされ、また監査基準を定めたときは、これを公表しなければならないものとされましたので、次のとおり西興部村監査基準を公表します。

問い合せ先・担当窓口

監査委員会

  • 電話番号: 0158-87-2111
  • ファクシミリ: 0158-87-2777