印鑑登録
印鑑登録とは、印鑑を登録しその印鑑が実印であることを公に証明するものです。そのため、原則として本人しか登録できません。
また、15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。
また、15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- 他の者が登録を受けているもの
- ゴム印、その他印形の変化しやすいもの
- 外枠のないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印面が損傷又は摩滅しているもの
- その他登録を受けようとする印鑑として不適当と市長が認めたもの
必要な手続きなど
印鑑証明書が必要なときは、先に印鑑を登録して印鑑登録証を作成する必要があります。
- 本人が印鑑登録をするとき
- 登録する印鑑、本人であることが確認できる写真貼付の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参してください。
- その場で印鑑登録証(カード)をお渡しします。(印鑑登録証明書はその日に交付できます。)
- 代理人が印鑑登録をするとき
- 登録する印鑑を持参してください。
- 代理人から登録申請があった場合、本人あてに照会書を郵送します。
- 本人が記入した回答書と登録する印鑑、受領印を持参されたときに登録されます。(そのため即日登録することはできません。)
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 【本人申請】本人確認用の身分証明書等、あるいは保証書
- 【代理人申請】代理人選任届書
その他・備考
- 登録証(カード)を汚損又はき損した場合には、再発行を受ける事が出来ます。(印鑑登録再発行申請)
- 登録した印鑑や登録証(カード)をなくしたり、盗まれたときは速やかに届け出てください。(印鑑登録証亡失届)
- 印鑑登録を廃止する場合には、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請してください。(印鑑登録廃止申請)
問い合せ先・担当窓口
住民生活課 戸籍環境係
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777