戦没者等のご遺族の皆様へ
第10回特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金の趣旨
戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲を思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第10回特別弔慰金については、ご遺族の一層の弔意の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
平成27年4月1日から平成30年4月2日
(請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
(請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
保健福祉課福祉係
※なお、平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、平成32年4月1日から請求受付を開始する予定です。
請求手続きなど詳しくは、保健福祉課 TEL 0158-87-2114 までお問い合わせください。
※なお、平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、平成32年4月1日から請求受付を開始する予定です。
請求手続きなど詳しくは、保健福祉課 TEL 0158-87-2114 までお問い合わせください。
問い合せ先・担当窓口
保健福祉課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777