議員の請負状況の公表について

 地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。
 これに伴い、村議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「西興部村議会議員の請負の状況に関する条例」を制定し、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することを規定しています。
 

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