講師派遣制度

【令和4年4月1日から制度を一部改正いたしました。】
地域課題や日常生活から出てくる身近な課題等について取り組んでいる団体・グループ等の学習活動に対して、求めに応じて専門的な知識やノウハウを持つ講師を派遣し、もって地域の一層の活性化と協働の村づくりに資することを目的としています。

講師派遣制度について

  • 対象:一般村民(在学青少年は除く)5名以上の団体・グループ。
  • 対象事業:(1)研修事業(調査研究・学習活動を含む)(2)地域づくりに関する事業(3)イベント・講演等開催事業(講習会・講演会・演奏会・鑑賞会・展示会など)(4)その他教育長が特に認める事業
  • 対象外事業:(1)村から既にほかの助成金を受けている団体の活動・事業(同一事業に複数の補助金を充てない)(2)営利を目的とする事業(団体等が運営経費として参加料等を徴収する場合は、営利としない)(3)特定の政治・宗教団体に関する事業
  • 対象経費:補助の対象とする事業経費は、交付対象事業に直接要する報償費(講師謝礼)とする。また、対象経費の額は10/10以内とし、10万円を限度とする。ただし、講習会、講演会については5万円を限度とする。
  • 申込方法:事業実施の概ね20日前までに講師派遣制度申込書(別記様式1)に(1)団体・グループ名簿(2)収支予算書(任意様式)を添えて教育委員会に提出。
  • 報告書の提出:事業終了後、10日以内に講師派遣制度報告書(別記様式2)に(1)開催要項、チラシ、プログラム等(2)収支決算書を添えて教育委員会に提出。
  • お問合せ先:教育委員会社会教育係へ

問い合せ先・担当窓口

教育委員会