新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度固定資産税の課税標準額を事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは1/2とします。
対象となる事業者
・常勤者が1,000人以下の個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)
減免対象
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
減免の割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月の事業収入が前年同期比
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | ゼロ |
申告書
新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
提出方法
1.提出にあたっては、申告書に認定経営革新等支援機関等に特例措置の条件に合致しているかどうかの確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関 …認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関
※認定経営機関に準ずるもの…商工会
2.確認を受けたのち、下記の必要書類を企画総務課税務係まで提出してください。
必要書類
・軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
・令和3年度償却資産申告書
申告期限
令和3年2月1日(月)
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 税務係
- メールアドレス: ni.fuka@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111(内線26)
- ファクシミリ: 0158-87-2777